作成日:2025.10.20
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※本記事は、作成日または最終更新日時点で公表されている制度情報・数値・資料に基づいて作成しています。
発電事業「10MWないと事業者になれない?」を正しく理解
BESS(蓄電池)にも対応した電気事業法の解説
10MWは「届出要否」の基準であり、事業可否の線引きではありません。BESSの放電も発電に含まれ、10MW未満でも系統連系・売電は可能です。
CONTENTS目次
背景と結論(要点3つ)
よくある誤解
「10MWないと発電事業者になれない?」
「BESSだけでは発電事業にならない?」
「10MW未満は売電できない?」
→ 事実:10MWは"届出要否"の線引き。事業可否を決める規定ではありません。
判断の物差しは「小売等用接続最大電力(kW)の合計」です。
正しい理解
10MW(1万kW)は届出の線引き。10MW未満でも連系・売電は制度要件次第で可能です。
BESSの放電も"発電"と同等に扱われます(電気事業法第2条の定義)。
接続最大電力(kW)の合計で判定。設備の定格出力合算では判定しません。
法の定義(要点)
・電気事業法の定義は「発電し、または放電する事業」。BESSの放電も"発電"として扱われます。
・10MW(=接続最大電力の合計)は届出要否の線引きであり、事業の可否や連系電圧区分とは別制度です。
根拠:e-Gov法令・ANRE Q&A/記載要領
e-Gov Law Search +2 Enecho +2
10MW基準の正確な意味
10MW=届出の線引き。小売等用接続最大電力(kW)の合計が1万kW超なら届出要。事業の可否を決める規定ではない。
誤解
「10MWがないと発電"事業者"になれない」
事実
10MW未満でも売電や系統接続は可能(届出要否と事業可否は別)
届出は事業開始前まで
※用地取得開始等は参考時期(ANRE Q&A参照)
制度理解の核心
・判定は「小売電気事業等用接続最大電力(kW)の合計」
・10MW以上は届出義務あり・OCCTOへの加入義務あり
・10MW未満は届出義務なし・OCCTO加入原則不要
判定=小売電気事業等用接続最大電力(kW)の合計
*【脚注】10MWは事業可否ではなく届出要否の基準です。判定値は『小売電気事業等用接続最大電力(kW)』です。
接続最大電力
系統へ供給し得る上限の見積根拠。設備の定格出力合算では判定しない。
10MW基準
根拠:電気事業法施行規則 第3条の4(3要件)/届出手続:電気事業法 第27条の27
制度判定の要件①②③(チェックポイント)
詳細は本ページを参照/BESSはp.5参照(要件本文は本ページに一本化)
届出要否の最終判定値は『小売電気事業等用接続最大電力の合計』
電気事業法施行規則 第3条の4
発電事業該当の3要件(①1,000kW以上/②同時最大受電比率/③逆潮流比率)
| 要件 | 判定内容 | 詳細・判断基準 |
|---|---|---|
| ① |
接続点単位の設備容量合計(出力ではなく 「接続最大電力」で最終判定)が1,000kW以上(要件①) |
重要:「出力(kW)」ではなく「小売電気事業等の用に供する接続最大電力」で判定 ・発電等用電気工作物から電気工作物への接続の最大電力 ・同一の接続点に接続している場合は合算 |
| ② |
出力に占める「小売電気事業等が使用する電力」の割合が50%超 (出力10万kW超(=100MW)は10%超) |
・自家消費主体ではなく、系統への逆潮流を主目的とする設備が対象 ・例:太陽光発電・風力発電・BESSなど(通常は50%超) |
注意事項
自己託送・特定供給は②の同時最大受電の判定から除外(記載要領の注5)
| ③ |
発電(放電)電力量に占める「小売電気事業等の用に供する電力量」が50%超 (10万kW超(=100MW)は10%超) |
・年間の逆潮流電力量の割合で判定 ・BESSの場合も「放電」を発電とみなし同様に判定 ・10万kW超の大規模設備が10%超が適用 |
判定の重要ポイント
よくある誤解:
「設備出力」や「発電容量」の10MW(10,000kW)で判断
正しい判断:
①〜③の要件を満たす場合、小売電気事業等用接続最大電力の合計が10MW超なら発電事業の届出が必要
※①~③を満たす『特定発電等用電気工作物』ごとに把握した『小売電気事業等用接続最大電力』の合計(接続点は限定しない)が10MW(10,000kW)超となる場合に届出が必要
接続最大電力
系統へ供給し得る上限の見積根拠、10MW判定の最終物差し。設備のカタログ出力(定格)合算では判定しない
同時最大受電電力
出力から自家/所内/特定供給を除いた系統向けの最大見込み
逆潮流
系統へ流れ出る電力量の割合(年見込み)
自己託送
自社需要地への託送で、②・③の計算では除外
判定要件の出典:電気事業法施行規則 第3条の4、資源エネルギー庁「発電事業届出書等の記載要領」(2024-06改正)
BESS(蓄電池)の特殊な扱い
電気事業法 第2条
:「発電」と「放電」を同等に扱う
※電気事業法第2条(定義)に『発電又は放電』と規定。
BESS単体でも発電事業に該当:
電気事業法上、「発電し、または放電する事業」と明記されており、BESSの「放電」も「発電」として扱われます。
10MWの届出判定は『小売電気事業等用接続最大電力(kW)の合計』で行います。BESSの出力(kW)は要件①~③の評価に用いる指標で、最終的な届出要否の判定値ではありません。
最終判定=『小売電気事業等用接続最大電力』
出力(kW)≠容量(kWh)≠接続最大電力の区別
| 項目 | 使う数値 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 出力(kW) | PCS定格出力 | 要件①~③の判定 |
| 容量(kWh) | 蓄電池容量 | 連続放電時間の参考 |
| 接続最大電力(kW) | 契約上の最大 | 10MWの最終判定 |
注意点
届出書には「蓄電所」欄があり、出力(kW)・容量(kWh)を記載します(記載要領参照)。
PCSタイプ別の接続最大電力の考え方
接続最大電力の拾い方(BESSの要点)
・単方向PCS:
PCS定格出力=接続最大電力の上限目安
・双方向PCS(同時充放電不可):
放電側の最大出力を採用
・複数PCS(同時充放電の構成例):
接続最大電力は「系統へ逆潮流として出し得る最大(放電側最大)」で評価
・最終判定はあくまで"接続最大電力の合計"
詳細はANRE記載要領/Q&Aの定義に準拠。enecho.meti.go.jp
BESS判定の基本原則
・BESSは「蓄電池+PCS」で構成
・自家消費用BESSも、系統連系する場合は対象
・独立系統(オフグリッド)のBESSは対象外
・太陽光+BESSは同一接続点で合算して判定
10MW未満でもできること
発電事業制度の要点まとめ
❶10MWは「届出要否」の線引きです。事業そのものの可否ではありません。
❷BESSの「放電」も発電事業の対象です(電気事業法の定義による)。
❸判定は「小売電気事業等用接続最大電力」の合計で行います。
❹ 10MW未満でも系統連系・売電・市場参加が可能です(個別要件・系統状況による)。
| 項目 | 10MW未満の場合 | 10MW以上の場合 |
|---|---|---|
| 発電事業届出要否 | 不要 | 必要 (事業開始前までに届出) |
| OCCTO加入 | 原則不要 (発電事業者に該当しないため) |
『発電事業者』は加入義務 (発電事業者になったら義務が発生) |
| 供給計画提出 | 不要 | 必要 (発電事業者は毎年度提出義務) |
| 定期報告義務 | 不要 | 必要 (発電事業者としての義務) |
| 系統連系 | 可能(一般送配電事業者の系統連系要件による) | |
| 売電(FIT/FIP/相対) | 可能(制度に応じた要件を満たす必要あり) | |
| 卸市場取引 | 要件次第(市場参加には別途の登録・要件) | |
※10MW未満でも、系統接続・売電は制度上可能。各社の系統アクセスルール・電圧区分(低圧/高圧/特高)に従います。tepco.co.jp
OCCTO加入と供給計画
・10MW未満:→届出なし→OCCTO加入原則不要(発電事業者でないため)
・10MW以上:→届出→OCCTO加入→毎年度の供給計画提出義務
小規模BESS単独の運用例
容量市場(1,000kW〜)・需給調整市場などへの参加や、小売電気事業者との相対契約による売電も可能です。実績確認用計量器の設置や諸手続きは必要です。
複数地点の合算・取扱い
同一接続点に複数設備がある場合は合算して判定。別接続点の場合も合計が10MW未満なら届出不要です。
"届出要否"と"売電・連系の可否"は別。10MW未満でも系統状況と契約次第で売電可能。
※加入義務・供給計画は"発電事業者になったら"必要(法28条の11、29条)。届出→会員化の実務は広域機関の手順参照。提出期限等はOCCTOのFAQを参照。 occto.or.jp
※JEPX等の参加可否は制度側の資格・登録に依存。系統連系の可否は各社の系統アクセスルール・電圧区分(低圧/高圧/特高)に従います。
境界例と合算の考え方
10MWの境界線で変わる義務と判定方法(初学者向けガイド)
例1:9.9MW(10MW未満)
❶ 要件①②③をすべて満たしても届出不要
❷ OCCTO加入は原則不要(発電事業者でないため)
❸ 系統連系や売電は別制度で判断(可能な場合あり)
※他制度(FIT/FIP、相対契約等)は各々の要件に従う
例2:10.1MW(10MW超)
❶ 要件①②③を満たす場合、届出義務あり
❷ OCCTO加入(仮→本)が必要
❸ 供給計画の提出義務、事業報告の義務あり
※届出は事業開始前までに行う必要あり
例3:同一接続点の合算
例:同一接続点に 太陽光(1.2MW)+BESS(0.4MW×2)
※図のMWは設備規模のイメージ。判定は「接続最大電力(kW)」で行います。
※同一接続点では「接続最大電力(kW)」を合算して要件①を判定(1,000kW未満なら対象外)
10MWの判定は、要件①②③に該当する設備群の「小売電気事業等用接続最大電力(kW)」の合計で行います。
設備容量の単純合算ではなく、要件①②③を満たす設備群の接続最大電力を合計します。
実務フロー:10MW超の場合
※OCCTO加入・供給計画提出の義務は『発電事業者(届出済)』に付随。参考:電力広域的運営推進機関『供給計画の提出』(出典:OCCTO供給計画の提出)
※届出時、資源エネルギー庁(ANRE)のチェックリストでは『加入仮申請受付表示』の添付が必要とされます。(出典:ANRE 発電事業届出書等の記載要領)
■無届での事業は法令違反(罰則あり)。※罰則の根拠条文番号は巻末『法令参照』に明記。また、計画変更時は遅滞なく変更届が必要です。
発電事業届出から運用までの流れ:「10MW(10,000kW)超」の場合は、電気事業法上の発電事業者として届出と電力広域的運営推進機関(OCCTO)加入が必要です。
届出の基本事項
・届出先:経済産業大臣(地方経済産業局)
・届出時期: 営む意思が客観的に認められる時点までの事前届出
・OCCTO加入:必須(発電事業を営む者は全て加入義務あり)
・加入順序:① OCCTO『加入(仮)申請』→ ② 発電事業の届出(ANRE)→ ③ OCCTO
『加入届』(本加入)→ ④ 供給計画の提出
・変更時:計画変更が生じた場合は遅滞なく変更届を提出
注意点
「小売電気事業等の用に供する接続最大電力」が10MW超の時点で届出要件を満たします。これは「出力」ではなく、系統と接続する最大電力で判断されます。
事業計画書作成、要件確認、加入準備
① OCCTO『加入(仮)申請』—経産省への申請・届出に先立ち、OCCTOへの加入(仮)申請が必要
② 発電事業の届出(ANRE):届出書提出時点までに『加入仮申請受付表示』の添付が必要
③ OCCTO『加入届』(会員本加入)の提出
④ 供給計画の提出、定期報告、会費支払い
計画変更時は遅滞なく変更届を提出
届出書提出時点までに『加入仮申請受付表示』の添付が必要(OCCTO案内・ANRE手順)
実務フロー:10MW未満の場合(その1)
| 項目 | 必要性 | 備考 |
|---|---|---|
| ANRE届出 | 不要 | 10MW未満は発電事業届出対象外(電気事業法施行規則 第3条の4) |
| OCCTO加入 | 原則不要 | 発電事業者ではないため加入義務なし(会員になれないケースあり) |
| 連系・系統協議 | 必要 | 送配電事業者の系統アクセスルール・電圧区分に従う |
| FIT/FIP・相対契約 | 条件次第 | 接続制約や契約条件次第で可能(事業届出の有無とは別問題) |
(出典:資源エネルギー庁「発電事業Q&A」・「記載要領」、一般送配電事業者「系統アクセスルール」)
10MW(=10,000kW)未満の場合、法的に発電事業者としての届出義務はありませんが、系統接続・売電等は可能です。系統接続は送配電会社の接続ルールに従います。 JEPXへ直接参加するには電気事業者(OCCTO会員)が原則。10MW未満の場合はアグリゲーター経由など間接参加が一般的。
■STEP1
事前調査・計画
接続検討申込の準備、事業性の検討
■STEP2
接続検討申込
一般送配電事業者へ申込、接続可否・工事費等の回答
■STEP3
契約申込
工事費負担金契約、設備設置計画の詳細提出
■STEP4
系統連系契約
系統連系協定書の締結、接続供給契約の締結
ポイント
10MW未満でも系統連系手続きは必要。届出要否と系統連系・売電の可否は別問題。詳細は各送配電事業者の系統アクセスルール参照。
実務フロー:10MW未満の場合(その2)
系統接続手続き
10MW未満の系統接続では、小売電気事業用等接続最大電力に応じて手続きが異なります:
・50kW以上~500kW未満: 低圧連系または高圧連系
・500kW以上~2MW未満:一般的に高圧連系
・2MW以上~10MW未満:原則特別高圧連系
売電契約オプション
10MW未満の設備でも複数の売電方法を選択できます:
[FIT/FIP][PPA][相対契約][小売委託][アグリゲーター活用]
契約形態に関わらず、届出不要で運営可能です。
JEPX市場参加
JEPX直接参加には電気事業者(OCCTO会員)としての参加が原則です。小規模設備(10MW未満)は以下が一般的:
・アグリゲーターを介した間接参加
・小売電気事業者を介した市場接続
※10MW未満でも発電事業届出は任意で行うことが可能(必須ではない)
要点まとめ
・10MW未満でも電力系統への接続や売電可能
・系統接続点の規模に応じた連系区分を適用
・売電方法は多様なオプションから選択可能
・JEPX直接参加より、アグリゲーターや小売経由が一般的
・10MW未満はOCCTO加入義務なし
よくある誤解・Q&A(3つの核心)
重要ポイント:「届出の要否」と「事業の可否」は別問題
発電事業の届出要否は「10MW基準」で判定されますが、これは発電事業そのものの可否を決めるものではありません。10MW未満でも発電事業を営むことは可能です。
Q
10MWないと「発電事業者」になれないのですか?
いいえ。誤りです。10MW(10,000kW)は「届出が必要かどうか」の線引きです。10MW未満でも発電事業自体は営むことができ、系統連系や売電も可能です。電気事業法上の「発電事業」の定義は出力規模ではありません。
根拠:電気事業法第2条(定義)、施行規則第3条の4(判定要件)、資源エネルギー庁「発電事業Q&A」
Q
BESS(蓄電池)だけでも発電事業になりますか?
はい。なり得ます。電気事業法の定義では「発電し、または放電する事業」と明記されており、BESSの放電も「発電」と同等に扱われます。判定は小売電気事業等用接続最大電力の合計で行います。
根拠:電気事業法第2条の14(「発電し、または放電する事業」の定義)、資源エネルギー庁「発電事業届出書等の記載要領」
Q
10MW未満だと売電はできないのですか?
いいえ。条件次第で可能です。10MW未満でも系統連系・売電は制度要件次第で可能です。連系可否は系統アクセスルールや電圧区分に従い、相対契約やFIT/FIP等との組み合わせも考えられます。届出要否と売電可否は別制度です。
根拠:資源エネルギー庁「発電事業Q&A」、送配電事業者「系統アクセスルール」、OCCTO「会員規約」
公開前/導入前チェックリスト
10MW届出制度の検討項目をチェックし、発電事業の正確な適用を確認しましょう。
制度適用の確認
・自社(または顧客)の発電設備が小売電気事業等用接続最大電力10MW以上か確認
・同時最大受電電力50%以上かつ逆潮流50%以上の要件確認
・BESSを含む場合、放電時の最大出力を含めて判定
・複数地点の発電所の合算判定が必要かどうか確認
・太陽光・風力・BESS等の組合せ発電の場合は個別確認
提出書類の準備
・発電事業届出書(様式第十)の作成
・系統接続に関する契約書類の確認
・設備構成図・単線結線図の準備
・発電・放電能力を証明する資料(PCSカタログ等)
・需要・発電バランスに関する説明資料
OCCTO関連の確認
・OCCTO加入手続きの要否(10MW以上のみ原則必要)
・年会費(1万円/会員・2025年度時点)の予算確保
・OCCTOへの提出書類と期限の確認
・広域機関システムへの登録準備
タイミングと運用
・届出のタイミング:事業開始前まで(営む意思が客観的に認められる時点)
・市場参加・売電契約が計画通り可能か再確認
・10MW未満の場合も小売電気事業者との契約条件確認
・自家消費・需要家への直接供給計画の場合、適用範囲の再確認
特に注意すべきポイント
10MW基準は「事業の可否」ではなく「届出・加入要否」の線引きです。10MW未満でも系統接続・売電は可能です。ただし、市場参加には別途要件があります。
ケーススタディ:例1 太陽光3MW+BESS2MW
太陽光3MW+BESS2MWの判定例
❶ 設備構成の確認
・太陽光発電:[3MW](3,000kW)
・BESS(蓄電池):[2MW](2,000kW)
・同一事業者・同一接続点
❷ 判定基準の適用
・接続点での最大出力合計:5MW
・同時最大受電の50%超:OK
・逆潮流の50%超:OK
❸ 判定のポイント
・BESSの「放電」も発電に含まれる
・PCSの出力で判定(定格容量でない)
・合計が10MW未満で届出不要
判定結果
発電事業者届出不要
(合計5MW < 10MW基準)
ケーススタディのポイント
・太陽光・BESSを合算して判定(同一接続点)
・BESSの「放電」は電気事業法上「発電」と同等扱い
・同時発電・放電を行う場合は、PCSの出力で判定
・総出力5MWなので届出不要
注:接続点が異なる場合や、運用状況によって判定が変わる場合があります。詳細は個別に所轄の経済産業局へ確認してください。
ケーススタディ:例2 BESS 1.5MW×3地点
ケースの概要:
3つの異なる地点にBESS(蓄電池)を設置し、各地点の接続点出力が1.5MW(1,500kW)の場合
判定のポイント
・各地点1.5MWは1MW以上だが、合計4.5MW<10MWのため届出不要(同一接続点での合算が原則)
・3地点合計: 1.5MW × 3地点 = 4.5MW
・接続点が異なる場合: 接続点ごとに判定
・10MW超判定: ①~③を満たす『特定発電等用電気工作物』の『小売電気事業等用接続最大電力』の合計(接続点は限定しない)で行います。同一接続点で合算するのは要件①(出力計1000kW以上)等の判定です。
| 判定ケース | 接続最大電力 | 届出要否 |
|---|---|---|
| 地点ごとに別々に判定 | 各1.5MW | 届出必要 (各地点1MW超) |
| 合計出力で判定 | 合計4.5MW | 届出不要 (合計10MW未満) ※最終判定は接続点に限らず合計(ANRE Q&A) |
| 別事業者運営 | 各1.5MW | 届出必要 (各地点ごと) |
判定結果
本ケースでは、各地点は1MW以上ですが、合計は4.5MWで10MW未満のため、届出不要(合計4.5MW < 10MW)です。
※判定は「同一接続点での合算」が基本。異なる接続点の場合でも制度の趣旨に鑑み適切に判断されます。
参考資料・出典一覧
一次情報へのリンク
資源エネルギー庁(ANRE)
「発電事業に係る届出義務について」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/004/参照日:2025-10-25
「発電事業について」電気事業法 第2条の14/15、第27条の27
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/004/pdf/hatsuden.pdf参照日:2025-10-25
「発電事業に係る届出義務について Q&A」施行規則 第3条の4(3要件)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/004/pdf/hatsudenfaq.pdf参照日:2025-10-25
「発電事業届出書等の記載要領」自己託送除外に関する注5
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/004/pdf/hatsudenkisaiyouryou.pdf参照日:2025-10-25
電力広域的運営推進機関(OCCTO)
「会員FAQ/加入手続き」法28条の11(加入義務)
https://www.occto.or.jp/kaiin/kaiin_FAQ.html参照日:2025-10-25
「供給計画の提出」
https://www.occto.or.jp/kyoukei/teishutsu/index.html参照日:2025-10-25
法令・その他
「電気事業法」(昭和39年法律第170号) 第2条の14、第27条の27
https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170参照日:2025-10-25
「電気事業法施行規則」第3条の4(3要件)
https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400077参照日:2025-10-25
※ 要件①〜③は「記載要領」の図/注に詳細あり(ANRE)
重要事項
・電気事業法の制度運用は常に更新されます
・届出は事業開始前(用地取得開始等の時点)に必要
・無届での事業開始は法違反となり罰則の可能性
・常に一次情報(法令・通知)を確認してください
問い合わせ先
【発電事業届出】
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
電力産業・市場室
TEL: 03-3501-1748
【OCCTO加入】
電力広域的運営推進機関 企画部
TEL: 03-6631-0051
更新情報
本資料作成日:2025-10-19
最終更新:2025-10-25
※常に一次情報を確認してください
資料入手先
発電事業の最新資料:
・資源エネルギー庁(ANRE)
・電力広域的運営推進機関(OCCTO)
監修者
青栁 福雄
Aoyagi fukuo
Energy Link 取締役 COO
系統運用・需要側制御・スマートグリッド分野の実務家。東京電力にて変電所の建設・運用・保守および大口顧客向けエネルギーソリューションに従事。マイエナジー出向時には2002年日韓ワールドカップの複数会場および国際放送センターの電源責任を担当。東光高岳では執行役員としてスマートグリッド事業を統括し、NEDO事業等に参画。2019年にEnergy Linkを創業し、分散型電源の導入・利活用を推進。
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