作成日:2025.10.20
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※本記事は、作成日または最終更新日時点で公表されている制度情報・数値・資料に基づいて作成しています。
民家から◯mは誤解:騒音規制は"測定位置×dB"が正解
民家からの距離基準は存在しないー正しい測定位置とdB値による判断
騒音規制は「dB値と測定位置」が基準であり、民家からの距離ではなく区域区分と時間帯別の基準値で判断します。
CONTENTS目次
結論:距離ではなく「測定位置×dB」で判断
結論:距離では決まりません。
[敷地境界]のdBで評価します。
評価する場所 = あなたの土地とお隣の境目(敷地境界)。
法(騒音規制法)と環境省告示、自治体の条例・運用で「基準値と測定位置」が定まります。
告示に基づく測定条件:A特性/FAST/JIS Z8731準拠
※詳細な基準と運用ルールは後述(P5〜P8)で解説します。
注意
特定施設の届出が受理されても、敷地境界での規制基準(法第5条)の遵守義務は免除されません。不適合時は改善勧告・命令等の対象になり得ます。
要点サマリー
騒音規制の真実とポイント
❶ 距離基準は存在しない
❷ 判断は敷地境界のdB×時間帯
❸ [自治体告示で最終値確定]
❹ 7.5kW以上の送風機=特定施設(要届出)だが境界dBの遵守は必須
❺ 建設工事:届出は開始7日前(中7日)
背景:なぜ正しい理解が求められるのか?
BESS(蓄電池設備)や変圧器・空調機などの設置配置において:
誤った認識
「民家から〇メートル離せばOK」
↓
手戻り・追加工事
正しい認識
「境界dB」を基準に設計
↓
適正コスト
"距離"ではなく"境界dB"を守る設計→過剰投資と手戻りを防止
騒音規制の基本原則:dBと測定位置がすべて
日本の騒音規制の核心
日本の法律は「民家から〇メートル離せばOK」という距離基準ではなく、「dB(デシベル)と測定位置」で規制しています。
適用範囲:都道府県知事等が指定した"指定地域"内において、政令で定める"特定施設"を設置する事業場が対象です。
(未指定地域では規制法は適用されません)
「敷地境界」の法的定義
騒音規制法第4条・第14条に基づく「特定工場等の敷地の境界線」を指し、騒音の大きさの測定位置および許容限度(規制基準)の適用点となります。自治体の運用指針・手引でも測定場所=敷地境界を明記しています。
騒音規制のキーポイント
・敷地境界のdB値が全て
・自治体ごとに詳細基準が異なる
・区域区分と時間帯で基準値が変動
・指定地域内のみ規制法が適用
LAeq=時間で平均した"聞こえの大きさ"(エネルギー平均)。音源の合成・比較に使う代表値。
"朝・夕"は自治体が定義。昼間・夜間に朝夕を分割する運用あり。
環境基準と規制基準の違い:評価量と法的位置づけ
騒音に関する2つの基準は目的・評価方法・測定位置・法的効力が異なります。この違いを理解することで、規制への対応と適切な設計が可能になります。
環境基準
目的
:地域の音環境の「目標値」 (政策目標であり、法的許容限度ではない)
評価量
:LAeq(等価騒音レベル)【環境基準専用】一定時間内のエネルギー平均値・工場規制には使用不可
区分
:AA/A/B/C類型 土地利用状況に応じた類型区分
測定位置
:住居の窓際など「影響面」 騒音の影響を受ける場所
街の音環境の望ましい姿
LAeq(等価騒音レベル)- 環境基準専用
時間平均エネルギー値:変動する騒音の全エネルギーを均等配分した平均値。 環境影響評価専用の指標であり、規制基準の判定には使用できない。
規制基準
目的
:工場・事業場の「法的許容限度」 (法的拘束力あり、改善勧告・命令の対象)
評価量
:決定法(最大値平均/90%レンジ上端)【規制基準専用】告示で規定された測定・評価方法を厳格に適用
区分
:第1〜第4種区域×時間帯 区域と朝・昼・夕・夜の時間帯ごとに基準値
測定位置
:工場・事業場の「敷地境界」 音源側の管理境界
事業者が守るべき最低基準
決定法(最大値平均/90%レンジ上端) -規制基準専用
告示の評価法:自治体により異なるが「最大値の平均」「90%レンジの上端値」などが一般的。 LAeqとは完全に異なる評価量で、両者は相互変換できない。
重要な誤解防止ポイント
「LAeqで工場規制を見る」という誤りに注意! 工場・事業場の規制基準判定に環境基準のLAeq評価量を使用することは法的に不適切です。規制基準の判定には必ず告示に規定された決定法を用い、最終的な値は自治体告示で確認してください。
測定位置の法的根拠
規制基準は「特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度」(騒音規制法の定義)であり、自治体の運用指針・手引でも測定場所=敷地境界を明記しています。
実務上の注意点
規制基準と環境基準は別制度・異なる評価方法のため単純比較不可。規制基準を満たしても環境基準を超えるケースあり。住民対応時はそれぞれの位置づけを区別して説明。測定器は計量法第71条適合品を使用し、詳細基準値は次ページで確認。
工場・事業場の基準(区域・時間帯別一覧)
国の告示は、自治体が定める規制基準の設定範囲を次のように示しています(敷地境界での値として運用)
規制基準の法的定義:
「特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度」(騒音規制法の定義)であり、自治体の運用指針・手引でも測定場所=敷地境界を明記しています。
| 区域 | 朝・夕 (午前5/6時〜、 午後6/7/8時〜等) |
昼間 (午前7/8時〜 午後6/7/8時) |
夜間 (午後9/10/11時〜 翌午前5/6時) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種 | 40–45 dB | 45–50 dB | 40–45 dB | 住居系で静穏重視 |
| 第2種 | 45–50 dB | 50–60 dB | 40–50 dB | 住居主体 |
| 第3種 | 55–65 dB | 60–65 dB | 50–55 dB | 住居+商工混在 |
| 第4種 | 60–70 dB | 65–70 dB | 55–65 dB | 工業系 |
重要:自治体告示が最終決定
表の数値は国の告示による「範囲」です。具体的な規制値・時間帯の定義は自治体ごとに異なります。自治体の条例・告示を必ず最終確認してください。
測定位置は「工場・事業場の敷地と隣地の境界線」(測定高さ:1.2–1.5m)
測定条件:
計量法第71条適合の騒音計、A特性/FAST、JIS Z 8731準拠
騒音の大きさの決定法(環境省告示の備考に基づく4ケース)
❶指示値が変動せず又は少ない→ その値
❷周期・間欠で最大値が一定→ 最大値の平均
❸不規則に大幅変動→ 90%レンジ上端
❹周期・間欠で最大値が一定でない→ 最大値の90%レンジ上端
測定条件:
A特性/FAST、JIS Z 8731。決定法=最大値の平均/90%レンジ上端 等(告示)。
時間帯の定義:
自治体が昼間・朝・夕・夜間の時刻を告示(例:昼8–19、朝6–8、夕19–22、夜22–6)。
特例:
第2–4種区域で学校・病院・保育所・図書館・特養・認定こども園の周囲おおむね50 mは−5 dBまで厳格化可(自治体が告示)。
届出義務
特定施設の設置:30日前までに都道府県知事等に届出が必要です。
工場・事業場の基準(続き):特別条項と測定位置
特別な条項と自治体ごとの違い
特別な条項
・第2・第3・第4種区域の学校/保育所/病院(入院施設あり)/図書館/特別養護老人ホーム/幼保連携型認定こども園の敷地周囲おおむね50mは、基準値を5dB厳しく設定可
・第1種区域は対象外
自治体ごとの違い
・実際の基準値は自治体告示で確定。同一条件でも自治体により値が異なる
・朝・夕など時間帯の定義も自治体告示を優先(条例で区分が定義)
測定位置と測定条件
測定位置は敷地と隣地の境界線での測定が基本です
測定位置
工場・事業場の敷地境界線
測定条件
A特性/FAST
JIS Z 8731準拠
時間帯区分
朝・昼・夕・夜の区分は
自治体により異なる
注: 適用除外の有無・範囲・手続は、必ず自治体の告示・要綱で最終確認
現場測定の標準手順(工場・事業場)
騒音規制法に基づく工場・事業場の騒音測定は、正確な測定手順と適切な測定機器が必要です。以下の標準手順に従うことで、法令要件に準拠した測定が可能になります。
1
測定点
敷地と隣地の境界線(最も厳しくなり得る角・出入口付近含む)。複数点で測定し最大値を評価。
2
マイク位置
地上1.2 mを原則(地域特性に応じ1.2–5.0 m)。建物から1–2 m、反射の影響を避ける。
3
器材
計量法第71条に適合しJIS C 1509-1相当の騒音計+ウインドスクリーン、音響校正器。
4
条件
A特性/FAST、JIS Z 8731に準拠。
5
記録
暗騒音、天候(風速)、運転モード、時間帯(朝・昼・夕・夜)を必ず記載。
6
決定法
最大値の平均または90%レンジ上端等、告示の決め方で値を確定。
7
評価
自治体告示の区域×時間帯dBに照合。必要に応じ−5 dB特例を適用。
測定の重要ポイント
反射の影響を避けるため、建物壁面から3.5m以上離れた位置で測定します。降雨時や強風時(5m/s超)は測定を避けてください。
90%レンジ上端とは
変動する騒音レベルを小さい方から順に並べたとき、全体の90%に位置する値のことです。不規則に変動する騒音の評価に使用します。
建設工事の基準と特徴
建設工事の騒音規制は距離ではなく、条文で明記された規制基準に基づき管理されます
重要
建設作業の「第1号/第2号区域」は工場・事業場の「第1〜4種区域」とは完全に別の独立体系です
区域区分(施行令別表第2・告示第1条に規定)
第1号区域:
(イ)良好な住居の環境を保全すべき区域
(ロ)住居の用に供されているため静穏の保持を必要とする区域
(ハ)住居・商業・工業その他の用に供されている区域
(ニ)学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の周囲おおむね80メートル
(騒音規制法施行令別表第2・告示第1条)
第2号区域:上記以外の区域
区域体系の違い
工場・事業場:「第1〜4種区域」
建設作業:「第1号/第2号区域」
規制基準(告示第2条に規定)
敷地の境界線における騒音の大きさ:85デシベル以下
(特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 第2条)
作業時間(告示第3条に規定)
夜間作業の禁止時間帯
・第1号区域:午後7時から翌日の午前7時まで
・第2号区域:午後10時から翌日の午前6時まで
(特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 第3条)
作業期間・日数(告示第4条・第5条に規定)
作業時間:
第1号区域:1日当たり10時間を超えないこと
第2号区域:1日当たり14時間を超えないこと
連続して行う作業期間:6日を超えないこと
日曜日その他の休日に行わないこと(災害その他非常の事態の発生により必要な応急措置として行う作業等の例外規定あり)
(特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 第4条・第5条)
届出義務(法第14条に規定)
特定建設作業:当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、市町村長(特別区の区長を含む)に届出が必要
(騒音規制法第14条)
実務で迷わないための超シンプル設計フロー
❶
区域区分の確認
自治体の騒音規制地域指定と区域(第1〜第4種)を把握
❷
守るべき数値を確定
自治体告示の敷地境界dB値(朝/昼/夕/夜)と周囲50mの−5dB条項をチェック
❸
音源一覧と予測
メーカー騒音データを収集しJIS Z 8731に準拠した計測/予測仕様作成
複数音源の合成: L_total = 10·log10(Σ 10^(Li/10))(LAeqで合成・比較)
❹
配置・遮音設計
敷地境界の評価点を想定し、配置・防音壁・エンクロージャで境界dBを満たす案を作成
❺
工事計画の時間管理
建設段階は85dB@敷地境界や夜間禁止などの条項を満たす工程設計
特定建設作業の届出:作業開始の7日前(中7日)までに提出(非常時除く)
❻
竣工後の確認測定
自治体立会い/第三者計測で境界dBを確認・記録(改善勧告・命令リスク低減)
ポイント
すべてのステップで「距離」ではなく「敷地境界でのdB値」が基本
よくある誤解Q&A
Q
民家から○m離せば大丈夫?
根拠なし。法・告示は距離でなくdBで規定。まず敷地境界の規制値を確認し、そこに合わせた設計が必要です。届出=許可ではない/規制基準は別であり、両者を混同しないことが重要です。
Q
住宅の静けさはどう評価する?
環境基準という目標値で評価します。地域の類型(AA〜C)と時間帯(昼間・夜間)によって基準値が異なります。これは法的規制値ではなく地域の望ましい音環境の目標値です。
Q
工事中は距離で回避できる?
不可。敷地境界85dB以下で評価され、距離ではなくdB値で判断します。さらに時間制限(第1号区域:19-7時禁止/第2号区域:22-6時禁止)と日数制限(連続6日以内、日曜日その他の休日は原則不可)で管理されます。
Q
7.5kW以上の送風機を届出すれば規制値は無視できる?
できません。届出は設置行為の手続であり、運用時は区域×時間帯の規制基準(敷地境界dB)に適合させる義務があります。届出=免除ではありません。基準不適合時は法9条(計画変更勧告)・12条(改善命令)が適用されます。
現場で必ず確認!公開前チェックリスト
騒音規制法 遵守チェックリスト
設計・計画前に必ず確認する12項目
□ 設置予定地の区域(第1〜第4種)を確認
□ 敷地境界の規制値(朝/昼/夕/夜)を確認
□ 工事工程が85dB・夜間/時間/期間制限に適合
□ 計測・予測はA特性/FAST・JIS準拠を満たす
□ 計量法第71条適合の騒音計を使用確認
□ 特定施設:設置30日前までに届出
□ 自治体の告示・様式を入手済み
□ 自治体告示の写し(数値と区域図)を保存
□ 騒音計の校正(現場前後/年次校正)記録保存
□ −5dB特例(学校等50m周囲)該当有無確認
□ 自治体告示の版数・施行日を控えて保存
□ 特定建設作業:作業開始7日前までに届出
※届出期限は環境省パンフレット「騒音規制法のあらまし」に明記/A特性:人の聞こえ方に合わせた周波数補正、FAST:素早く反応する時間設定
BESSの主な音源とチェック項目
主な音源
□ PCS冷却ファン(パワーコンディショナー)
□ 変圧器(トランス)
□ 空調機(室外機)
□ 低圧補機(ポンプ等)
特定施設の届出対象
送風機の原動機定格出力が7.5 kW以上は特定施設(施行令別表1)に該当。PCS冷却ファン/冷却塔の送風機も対象になり得ます(自治体提出様式要確認)。
低周波音・純音性騒音の注意
変圧器の純音やPCSの低周波音は通常の騒音評価では捉えられない場合があります。1/3オクターブ分析やG特性での測定を併用し、純音性騒音・低周波音による苦情リスクを事前評価してください。
発注時の基本依頼事項
A特性騒音レベルの保証値
LwA(音響パワーレベル)またはLpA@距離(音圧レベル)での数値保証
LwA=音源そのものの大きさ(音響パワー)/LpA@距離=ある地点の大きさ(音圧)
運転モード別データ
定格時/ピーク冷却時/待機時など、各運転状態での騒音データ
据付後の試験方法
測定点=敷地境界、A特性・FAST、JIS Z 8731準拠の試験計画
自治体告示の読み方(1分で要点メモ)
確認の優先順序
1
区域
第1~第4種区域
2
dB値
朝・昼・夕・夜の規制値
3
−5dB特例
学校等周囲50m
4
建設1/2号
第1号(19-7時NG)/第2号(22-6時NG)
5
届出
様式と必要書類
現場メモの例
区域:第2種(住居地域)
昼間:50dB(8–19時)
夕方:45dB(19–22時)
夜間:45dB(22–6時)
朝:45dB(6–8時)
特記:学校隣接(-5dB)
まとめ・参考資料
騒音規制法のポイント総括
距離ではなくdB値
日本の騒音規制は「民家から〇m」ではなく、「敷地境界での許容dB値」で判断
区域×時間帯
騒音規制は区域種別(第1〜第4種)と時間帯(朝・昼・夕・夜)ごとに基準値が設定
自治体決定
具体的な規制値は国が示す範囲内で自治体が告示するため、地域ごとに確認が必須
測定方法統一
A特性、FASTモード、JIS Z 8731準拠で測定(工場・建設とも共通)
一次情報ソース(出典)
環境省告示「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」
最終改正:2015-04-20、参照:2025-10-24
区域×時間帯の基準値レンジ、−5dB特例、A特性/FAST/JIS Z 8731、決定法、時間帯定義の幅
環境省「騒音に係る環境基準について」
環境基本法第16条第1項に基づく告示、参照:2025-10-24
政策目標、評価はLAeq(等価騒音レベル)、類型区分(AA/A/B/C)
評価マニュアル(一般地域/道路編)
環境省、参照:2025-10-24
A特性/FAST、マイク高さ1.2m(1.2-5.0m可)、反射回避、測定粒度
環境省告示「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」
最終改正:2015-04-20、参照:2025-10-24
85dB@敷地境界、夜間禁止(第1号:19-7/第2号:22-6)、1日上限、連続6日、日祝禁止
法・施行令抜粋(環境省PDF)
参照:2025-10-24
特定施設=送風機(原動機7.5kW以上)、規制基準=敷地境界の許容限度
自治体運用例(北海道庁)
参照:2025-10-24
昼間/朝夕/夜間の具体時刻の告示例、区域図、規制基準値の実際の適用
実務で使える参考情報
合成計算式:
複数音源の合成は L_total = 10·log10(Σ 10^(Li/10)) で算出
測定器校正:
計量法第71条に適合した騒音計、現場前後のフィールド校正と年次校正の記録を必ず保存
環境騒音測定:
環境基準評価はLAeq値(等価騒音レベル)を使用
監修者
青栁 福雄
Aoyagi fukuo
Energy Link 取締役 COO
系統運用・需要側制御・スマートグリッド分野の実務家。東京電力にて変電所の建設・運用・保守および大口顧客向けエネルギーソリューションに従事。マイエナジー出向時には2002年日韓ワールドカップの複数会場および国際放送センターの電源責任を担当。東光高岳では執行役員としてスマートグリッド事業を統括し、NEDO事業等に参画。2019年にEnergy Linkを創業し、分散型電源の導入・利活用を推進。
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民家からの距離基準は存在しないー正しい測定位置とdB値による判断 系統用蓄電池は第一種特定工作物?
— 都市計画法の位置づけと開発許可の要点