月刊FACTA9月号(令和5年8月20日発刊)の記事につきまして

月刊 FACTA 9月号(令和5年8月20日発刊)において、事実との相違があるため、弊社顧問弁護士よりオンライン・サービス上の記事の削除、および謝罪文の掲載を求め内容証明を送付しました。

その後、謝罪文掲載内容について合意に至っていないにもかかわらず、事実誤認のある内容で訂正文が掲載されました。

ついては、名誉毀損の賠償請求をしております。